先月も嵐のような月末の支払いがありました。
実際に毎月17万円位は支払いをしているのですが、全く借金の総額が減ってきません。
消費者金融に支払いをしている、毎月の17万円はどこにいってしまったのでしょうか。。
毎月の返済返済は17万円はお布施なのかな。個人再生を考える。。
毎月の17万円は私にとって、かなり大きな金額です。
これで減っていかない借金。。
消費者金融に支払っている利息は、借り入れの額が大きくなればなるほど、ずっしりと圧し掛かってきています。
無料相談の弁護士さんからは個人再生も視野に入れてみてはと提案されました
個人再生と聞くと「生まれ変わる、矯正・更生、再生工場」など人そのものに適用さ れるモノを連想しますが、債務整理の4つの手段のひとつです。
その目的は「自力で借金を返済をして再生」する事です。
個人再生は、会社の倒産処理の方法の民事再生法の個人債務者バージョンです。
倒産=破産は消滅を意味しますが、よく聞く「会社更生法の適用をした」、「今後は民事再生法によって復活を目指す」など、個人再生の目的もあくまで「再建、再生」です。
【個人再生とは】一言で説明。
個人再生(個人の民事再生)とは、裁判所の効力を利用して借金(元本)を大幅に(約80%)カットした残額を3年〜5計画(36回〜60回払い)で返済する手続きです。
自己破産するとマイホームを手放さなくてはなりませんので、住宅ローンを組んでいる人が自己破産せずに多重債務問題を解決させたい人向けの債務整理の手段方法です。
個人再生の適用条件。
裁判所が認めることにより、借金の元本が最大約80%(5分の1)まで大幅に減額されて分割払いとなります。
その条件は借金額と収入面(返済能力)
の2つです。
- 借金額:住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること。
- 収入面:将来にわたって一定の収入を得る見込みがあること。
給与所得者の場合は、「給与等の定期的な収入があり変動が少ないこと」「可処分所得の2年分以上を返済すること」が条件となっています。
個人再生の種類。
個人再生は2つの方法があります。
- 小規模個人再生:再建計画に債権者の過半数の同意が必要。
- 給与所得者等再生:再建計画に債権者の過半数の同意が不要。
という大きな違いがあります。
つまり債権者が個人再生プランに異議が過半数を超えるケースにおいて方法が異なります。
多くのケースでは「小規模個人再生」となります。
個人再生で減額される借金と返済額。
以下のとおりです。
100万円〜500万円未満の場合:100万円
500万円〜1500万円未満の場合:借金総額の5分の1
1500万円〜3000万円未満の場合:300万円
3000万円〜5000万円以下の場合:借金総額の10分の1
現在の借金が100万円〜500万円の場合は100万円になり、1500万円〜3000万円の範囲の債務は300万円になります。
但し100万円以下の借金の場合は全額返済となります。
(マイホームを除いた)資産がある場合は、借金総額か資産総額いずれか高いほうの金額で弁済額が決まります。
※財産価額が最低弁済額を上回るときは、財産価額が弁済額となります。
(民事再生法174条2項4号、231条1項)ここまで調べてやっと理解したのですが、私の場合、個人再生を選択すると100万円の弁済で済むことがわかりました。
そのため、弁護士さんも個人再生を進めてきたのだと思いました。
次は費用についても調べようと思います。