ついに返済に行き詰ってきました。
17万円を返済した後には、口座にはほとんどお金がありません。
あるのは内緒の家庭のお金だけ。
もう債務整理しかないのでしょうか。
前回からの続きで、個人再生について調べてみました。
個人再生の費用。
裁判所に自分で個人再生を申請することも可能です。
個人再生の費用。
- 申請手数料(収入印紙)10,000円
- 官報公告費用の予納金 12,000円
- 予納郵券(連絡のため切手代)5000円程度
- 個人再生委員への報酬(予納金)150,000円〜250,000円
予納金とは裁判所の着手金と考えて大丈夫です。
予納金を収めることで個人再生の手続きが開始されます。
(個人再生が認められなくても予納金が返還される事例は聞き及びません)
また裁判所によっては予納金の分割払いを許可されるケースもあります。
そこで弁護士や司法書士の専門家に依頼した方が、個人再生の適用の可能性が高くなりますが、その際は裁判所の着手金(予納金)と別途に弁護士の着手金も必要となります。
弁護士、司法書士に依頼した場合の個人再生費用。
- 住宅ローン特別条項を利用する(マイホームを残す)場合:総額費用40〜5
0万円。 - 住宅ローン特別条項を利用しない場合:総額費用30〜40万円。
このように、住宅を残すか否かで弁護士や司法書士への依頼費用も変わり費用も高額です。
概ね司法書士で10万円、弁護士で20万円の費用がかかるとみておけば依頼できます。
そこは「お金に困っての債務整理」ですので、借金の元本を大幅に削減したい(約80%カット5分の1)と検討されている方は、複雑な申請書類の代行(代理人)として弁護士や司法書士に相談をして分割払いでの返済計画を立てるケースが殆どです。
個人再生と任意整理との違い。
任意整理が裁判所を介在させない文字とおり個人が「任意(自由)に」債権者と和解交渉して返済していく方法です。
任意整理が「金利をカットしてもらった残債」を分割払いをすることに対して、個人再生は裁判所が認めた「借金の元本」のみを分割で返済していく計画となります。
個人再生と自己破産との違い。
自己破産は「借りたお金を返せないほど生活に困窮してる多重債務者」のために、裁判所が借金ゼロにしてあげるこよにより(免責、免除)人並の健康で文化的な生活を回復させようとする主義です。
自己破産が「借金免除(ゼロ)」になるのに対して個人再生は「借金
の大幅削減」となります。
自己破産が「将来に渡り借金の返済ができない人」、個人再生は「将来は(これぐらいなら)借金返済ができる継続的な収入がある人」に適用するという、自己破産の予備的な色合いで近年に策定された債務整理の方法です。
個人再生のまとめ
個人再生は裁判所を介して手続きする借金の整理ですので、確かな効力と大幅な借金削減ができます。
またその目的は、再生という文字のとおり今後の再建計画(3年〜5年)を練り直すという色合いの濃い債務整理の手段です。
最大の特色は住宅が無傷で守られるという面です。
任意整理が残債のある住宅ローンは差し押さえられ、自己破産は無条件で処分されます。
その点からも個人再生は、持ち家の多重債務者が選ぶ最善の債務整理の手段、方法です。
私の場合はどちらがいいのでしょうか
債務整理をするかしないかは別の問題として、今の私にはどちらが向いているのでしょうか?
本当は契約書に納得して、自分の意志で捺印して借り入れたお金です。
しっかり利息をお付けして返済することが筋なのは重々承知しております。
しかし、本当に返済に困って精神的に参ってしまったのです。
返済に心が折れてしまったのです。。